障がい学生支援
障がい学生支援
大学からのメッセージ
島根県立大学では、障がいのある学生で学生生活に支援を必要とする皆さんへの配慮を、全学の取り組みとして進めています。
学修面の相談から、キャンパス内での学修環境や生活環境一般の相談まで、個々の学生の皆さんの「困りごと」や「問題」に向き合い、それらの解決・解消にむけて、可能な限り対応していきます。
どのような内容でもお気軽に相談してください。
障がいのある学生の修学支援委員会(以下、修学支援委員会)では、障がい等の理由により修学等の支援を希望する学生に対して、以下に示す流れで関係する教職員等と連携を図りながら、実施の必要性およびその範囲を考慮したうえで必要かつ合理的な配慮について検討し合意形成を行います。
① 合理的配慮を希望~『支援申請書』の作成~
◆『支援申請書』を作成する必要があります。
◆ 相談しやすい教員、職員、教務学生課員、保健室員に相談しましょう。
◆『支援申請書』は、教務学生課、保健室にあります。教職員と相談しながら、『支援申請書』を作成しましょう。
② 『支援申請書』の提出
◆作成した『支援申請書』を教務学生課に提出しましょう。
◆『授業時における支援申請書』および『定期試験時における特別措置申請書』も
一緒に提出できればしておきましょう。
◆教務学生課で記入内容や同意を確認したうえで、修学支援委員会に提出されます。
③ 「障がいのある学生の修学支援会議(以下、支援会議)」の開催
◆支援会議では、要請に対する合理的配慮の提供の可否や程度、個人情報開示範囲、「個別の支援チーム」の
メンバーなどが検討されます。
◆支援会議は、修学支援委員会の教職員で行い、必要に応じて関係するその他教職員が参加します。
④ 「個別の支援チーム検討会議」の開催
◆個別の支援チーム検討会議(以下、検討会議)では、要請に対する具体的な合理的配慮の内容や体制が
検討され暫定的に決定されます。
◆検討会議には、修学支援委員会の担当者と個別の支援チームのメンバーが参加します。
⑤ 合理的配慮計画(案)の通知
◆修学支援委員会が、学生(必要に応じて保護者)に直接、暫定的に決定した配慮の内容や
体制について説明します。
◆学生が配慮の内容等に合意された場合、その計画が確定となります。
◆学生が配慮の内容等に合意されない場合、検討会議で再検討されます。
◆再検討の結果は、再び学生に通知され、合意されるまで検討をします。
⑥ 『配慮要請』の作成・提出
◆個別の支援チームが合意された内容に従って『配慮要請』を作成します。
◆『配慮要請』は、学生に提示され、内容や個人情報の取り扱いなどについての同意をいただきます。
◆『配慮要請』は、関係する教職員および必要に応じて実習先などに提出します。
⑦ 合理的配慮の実施
◆関係する教職員および実習先などにより『配慮要請』に従った合理的配慮が実施されます。
◆定期的に合理的配慮の実施状況について、修学支援委員会が個別の支援チームと確認します。
⑧ 合理的配慮内容の点検(定期)
◆個別の支援チームは、学生と定期的に面談を行い、合理的配慮の内容等について点検を行います。
◆改善が必要であれば、関係する教職員と連携しながら、修正版合理的配慮計画を作成します。
◆修正版合理的配慮計画の合意により、計画が実施されます。
⑨ 合理的配慮の継続または終了
◆予定していた支援期間を終了したが、就学期間の延長等により継続を希望する場合は
再度支援申請書を提出しましょう。
◆継続を希望しない場合は、合理的配慮は終了します。
支援申請書
授業時における支援申請書
定期試験時における特別措置申請書
配慮要請(本人提出用)
本学の障がい学生支援は、障がいのある学生の修学支援委員会と連携し、出雲キャンパスの教職員により個別に支援チームを構成し支援を行います。
・図書館やコンピュータ室、実験・実習室等の施設・設備を、障がいのない学生と同様に利用できるように改善する。
・移動に困難のある学生のために、普段よく利用する教室に近い位置に駐車場を確保する。
・ことばの聞き取りや理解・発声・発語等に困難を示す学生のために、必要なコミュニケーションの配慮を行う。
・間接的な表現が伝わりにくい場合、より直接的な表現を使って説明する。
・口頭の指示だけでは伝わりにくい場合、指示を書面で伝える。授業における配慮(拡大コピーなど)をする。
・障がいの程度に応じて定期試験での受験方法を配慮(時間延長・別室受験・解答用紙拡大など)する。
・ポータルサイトや携帯電話のメール機能による連絡サポートをする。
・要望に応じたエレベータの使用、実習施設等での配慮を依頼する。