島根県立大学の教職員へ業務を依頼する場合の手続き
兼業とは
本学の教職員が本務以外の業務を行うことを「兼業」といいます。
本学の教職員は、以下の基準に適合し、法人の許可を得た場合でなければ兼業に従事することはできません。
- 兼業により職務の遂行に支障が生じないこと
- 兼業による心身の疲労により、職務遂行上の能率に悪影響を生じないこと
- 兼業先との間に特別な利害関係がなく、又は特別な利害関係が発生するおそれがないこと
- 兼業により法人の信用を傷つけ、又はその不名誉となるおそれがないこと
- 兼業により職務の公正及び信頼性の確保に支障が生じないこと等
兼業を依頼する手続き
本学の教職員に兼業を依頼する場合の手続きは以下のとおりです。
なお、業務の改善・合理化の一環として、令和6年8月以降の手続きの見直しを行いましたので、御協力いただきますようお願い申し上げます。
依頼方法
本学所定の様式「兼業依頼状(兼業許可申請書・兼業許可書)」により、ご依頼いただきますようお願い申し上げます。
-
申請書を1部、メール添付または郵送にて提出してください。
-
申請書とは別に、教職員宛ての依頼を提出していただく必要はありません。
-
原則、兼業を行う日の20日前までに依頼してください。
-
その他、記入例を参考にしてください。
本学からの回答
ご依頼いただいた機関等の皆様には、これまで「兼業依頼状(兼業許可申請書・兼業許可書)」の写しを回答文書として送付しておりましたが、事務手続きの簡素化を図るため、原則として回答文書を送付しない取扱いとさせていただきます。なお、引き続き送付をご希望される場合は、「兼業依頼状(兼業許可申請書・兼業許可書)」の「7 回答文書の送付について」の欄にご希望の送付方法を記載してください。
申請書及び記入例
手続きが不要なもの
ボランティアなど
- ボランティアなど無報酬のものについては、手続きは必要ありません。
- 無報酬であっても、職務に就くことを依頼する場合には、手続きが必要となります。
兼業許可をした案件の個々の出席
- 一定の期間の兼業を許可したものは、個別の出席等について、あらためて手続きは不要です。
- 例)〇〇審議会の委員について平成28年4月から平成30年3月まで兼業を許可したものは、平成28年6月に開催する審議会への出席については、兼業許可申請は不要。
- この場合、委員本人と連絡、調整してください。
お問い合わせ先・兼業依頼書の送付先
浜田キャンパスの教職員への依頼
〒697-0016 島根県浜田市野原町2433-2 島根県立大学総務課
TEL:0855-24-2200 FAX:0855-24-2208
Email: h-kengyo@u-shimane.ac.jp
出雲キャンパスの教職員への依頼
〒693-8550 島根県出雲市西林木町151 島根県立大学出雲キャンパス管理課
TEL:0853-20-0200 FAX:0853-20-0201
Email: i-kengyo@u-shimane.ac.jp
松江キャンパスの教職員への依頼
〒690-0044 島根県松江市浜乃木7-24-2 島根県立大学松江キャンパス管理課
TEL:0852-26-5525
Email:m-kengyo@u-shimane.ac.jp
役員への兼業の依頼について
役員へ兼業を依頼する場合にも、上記の手続きに準じてください。